定期保険1 全損

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定期保険.1 全損

定期保険.1 全損

一定の保険期間を定め、その期間に被保険者が死亡した場合に保険金が支払われる死亡保険のうち、支払った保険料の全額を損金(経費)に算入することができる保険です。

法人を契約者として役員もしくは従業員を被保険者として加入する定期保険のうち、基本的には契約時の年齢に保険期間の2倍に相当する年数を加えた数が105を超えないものを指します(年齢により例外もございます)。基本的に貯蓄性はあまり望めません。