定期保険2 1/2損金

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定期保険.2 1/2損金

定期保険.2 1/2損金

法人を契約者として、役員もしくは従業員を被保険者として加入する定期保険のうち、保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、かつ被保険者の契約時の年齢に保険期間の2倍に相当する年数を加えた数が105を超えるものを指します。

経営者に万が一のことが起こってしまった場合の事業保障プランとして活用できます。このタイプの保険は貯蓄性が高いため、生存退職金の財源としても活用できます(契約者を個人に名義変更して保障を継続することもできます)。 また、支払った保険料の1/2を損金(経費)算入することができます。